生命共済"絆"
福祉団体定期保険(入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付)
+尼崎商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・祝品制度)
この制度の特色
- 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務がいを問わず24時間保障されます。
- 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
- 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。
ただし、中途で脱退されたかたについての配当金はありません。 - 商工会議所(商工会)独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。
- ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛け金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)
この制度の特色
この制度の特色
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工数
お支払事由
|
12口 | 11口 | 10口 | 9口 | 8口 | 7口 | 6口 | 5口 | 4口 | 3口 | 2口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 所定の不慮の事故により 死亡されたとき <死亡保険金+災害保険金> |
2,600万円 | 2,550万円 | 2,500万円 | 2,250万円 | 2,000万円 | 1,750万円 | 1,500万円 | 1,250万円 | 1,000万円 | 750万円 | 500万円 |
責任開始期(加入日から その日を含めて90日を経過した日の 翌日)以後に診断確定された所定の ガン(*1)により死亡されたとき <死亡保険金+ガン死亡保険金> |
1,200万円 | 1,100万円 | 1,000万円 | 900万円 | 800万円 | 700万円 | 600万円 | 500万円 | 400万円 | 300万円 | 200万円 | |
上記以外の事由により 死亡されたとき <死亡保険金> |
600万円 | 550万円 | 500万円 | 450万円 | 400万円 | 350万円 | 300万円 | 250万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | |
高度障害 | 所定の不慮の事故により 所定の高度障害状態(*2)の いずれかになられたとき <高度障害保険金+ 災害高度障害保険金> |
2,600万円 | 2,550万円 | 2,500万円 | 2,250万円 | 2,000万円 | 1,750万円 | 1,500万円 | 1,250万円 | 1,000万円 | 750万円 | 500万円 |
加入日以後の傷害 または疾病により 所定の高度障害状態(*2)の いずれかになられたとき <高度障害保険金> |
600万円 | 550万円 | 500万円 | 450万円 | 400万円 | 350万円 | 300万円 | 250万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | |
入院 | 所定の不慮の事故により 5日以上入院されたとき (同一事故による入院は 通算60日限度(*3)) <入院給付金> |
1日につき 15,000円 |
1日につき 15,000円 |
1日につき 15,000円 |
1日につき 13,500円 |
1日につき 12,000円 |
1日につき 10,500円 |
1日につき 9,000円 |
1日につき 7,500円 |
1日につき 6,000円 |
1日につき 4,500円 |
1日につき 3,000円 |
- ※保険期間中に加入者(被保険者)が上記お支払事由に該当されたとき、保険金・給付金をお支払いします。
- ※災害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金は、保険期間中に加入者が加入日以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内にお支払事由に該当されたときにお支払いします。
- ※災害保険金、災害高度障害保険金は、加入日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお支払事由に該当されたときもお支払いします。
*1 所定のガン(対象となる悪性新生物)
- 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
- 消化器の悪性新生物
- 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
- 骨および関節軟骨の悪性新生物
- 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
- 中皮および軟部組織の悪性新生物
- 乳房の悪性新生物
- 女性性器の悪性新生物
- 男性性器の悪性新生物
- 尿路の悪性新生物
- 眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物
- 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
- 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
- リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
- 独立した(原発性)多部位の悪性新生物
- 上皮内新生物
*2 高度障害状態
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
尼崎商工会議所生命共済“絆”の取り扱い
保険期間
保険期間は1年間(平成26年6月1日~平成27年5月31日)で、毎年自動的に更新されます。
加入資格・条件
- 尼崎商工会議所会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で平成26年6月1日現在年齢が14歳6ヵ月を超え65歳6ヵ月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。
なお、65歳6ヵ月を超えて70歳6ヵ月までの方は更新コース(5口を限度)として更新のみのお取扱いとなります。
※口数限度を超過した口数分は毎年6月1日付で自動的に限度口数まで減口となります。 - 新規加入または増額を申込まれる方は、申込日(告知日)現在、正常に就業している方*に限ります。注意喚起情報に記載された留意事項を必ずお読みのうえ、加入申込書兼告知書または保険金額変更申込書兼告知書にて告知されますようお願いします。
- 加入(増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、下表の病気やけがで、手術を受けたことまたは継続して14日以上の入院をしたことがありますか。
- 加入(増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、下表の病気やけがで初診から終診までの期間が14日以上にわたる医師の治療・投薬を受けたことがありますか。
心臓病(心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・狭心症)、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下 出血)、精神病、てんかん、ぜんそく、肺気腫、肺結核、胃かいよう、十二指腸かいよう、すい臓炎、肝臓病(肝炎・肝硬変)、 腎臓病(腎炎・ネフローゼ・腎不全)、緑内障、がん、白血病、上皮内新生物、糖尿病、リウマチ、頭部外傷
*申込日(告知日)現在、正常に就業している方とは加入(増額)申込日(告知日)現在、次の状態にある者を除いた方です。
- 傷病により公休・休暇などで欠勤している方
- 健康上の理由で勤務の特別取扱を受けている方(「勤務の特別取扱」とは、労働時間の短縮、時間外労働の制限、労働負荷の制限など)
- 上記1・2の要件を満たす方全員のご加入が必要となる商品です。
- 当商工会議所を脱退された場合など加入資格を失われた場合には、加入を継続できませんのですみやかに脱退手続をお取りください。
- 入会申込みと同時(同日)に本共済制度のお申込みをいただきました場合、万一入会できませんでした際は、本共済制度のご加入もできません。
加入日(効力発生日)
毎月20日までのお申込みの場合、加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。
ガン死亡保険金については加入日(効力発生日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から責任開始となります。
掛金のお払込み
掛金は毎月22日(金融機関休業日場合は翌営業日)に口座振替となります。初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。
ご加入後掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月の翌月末日をもって脱退となり、以降の保障はなくなります。
加入(増額)・脱退手続
加入(増額)の場合は、所定の加入申込書兼告知書(保険金額変更申込書兼告知書)により、当商工会議所にお申込みください。
加入者がこの制度から脱退される場合は、当商工会議所にご連絡ください。
なお、脱退されてもそれに伴う払戻金などはありません。
加入者票の発行
加入者に対しては、「福祉団体定期保険加入者(被保険者)票」を発行します。
保険金などの受取人・請求
- 保険期間中に加入者(被保険者)がお支払事由に該当されたとき、保険金・給付金などをお支払いします。所定の書類により請求手続をおこなってください。なお、保険金・給付金などのお支払事由に該当された場合だけでなく、保険金・給付金などのお支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかに当商工会議所にご連絡ください。
- 保険金・給付金の受取人は、加入申込書兼告知書の「保険金・給付金受取人指定」欄から加入者(被保険者)の同意を得て指定していただいた方とします。保険期間中に加入者が死亡された場合は、遺族の了知を得て請求手続をおこなってください。また、所定の高度障害状態になられたとき、不慮の事故で入院されたときは、加入者の了知を得てご請求ください。死亡保険金または高度障害保険金をお支払いした場合、死亡または所定の高度障害状態になられたときに福祉団体定期保険は消滅したものとして取扱います。この場合、尼崎商工会議所生命共済〈絆〉からは脱退となるため、脱退後にお支払事由に該当されてもその他の保険金・給付金および商工会議所独自の給付のお支払いはありません。
- 見舞金・祝金の受取人は事業所です。当商工会議所に備え付けの書類により請求手続をおこなってください。
配当金
福祉団体定期保険部分について、1年ごとに収支計算をおこない剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。
月額掛金
※掛金には保険料のほか、運営費が含まれています。
単位:円
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保険年齢 | 性別 | 12口 | 11口 | 10口 | 9口 | 8口 | 7口 | 6口 | 5口 | 4口 | 3口 | 2口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15歳~20歳 | 男性 | 5,348 | 5,044 | 4,740 | 4,266 | 3,792 | 3,318 | 2,844 | 2,370 | 1,896 | 1,422 | 948 |
女性 | 4,864 | 4,582 | 4,300 | 3,870 | 3,440 | 3,010 | 2,580 | 2,150 | 1,720 | 1,290 | 860 | |
21歳~25歳 | 男性 | 5,354 | 5,050 | 4,745 | 4,271 | 3,796 | 3,322 | 2,847 | 2,373 | 1,898 | 1,424 | 949 |
女性 | 4,876 | 4,593 | 4,310 | 3,879 | 3,448 | 3,017 | 2,586 | 2,155 | 1,724 | 1,293 | 862 | |
26歳~30歳 | 男性 | 5,390 | 5,083 | 4,775 | 4,298 | 3,820 | 3,343 | 2,865 | 2,388 | 1,910 | 1,433 | 955 |
女性 | 4,930 | 4,643 | 4,355 | 3,920 | 3,484 | 3,049 | 2,613 | 2,178 | 1,742 | 1,307 | 871 | |
31歳~35歳 | 男性 | 5,450 | 5,138 | 4,825 | 4,343 | 3,860 | 3,378 | 2,895 | 2,413 | 1,930 | 1,448 | 965 |
女性 | 5,008 | 4,714 | 4,420 | 3,978 | 3,536 | 3,094 | 2,652 | 2,210 | 1,768 | 1,326 | 884 | |
36歳~40歳 | 男性 | 5,774 | 5,435 | 5,095 | 4,586 | 4,076 | 3,567 | 3,057 | 2,548 | 2,038 | 1,529 | 1,019 |
女性 | 5,386 | 5,061 | 4,735 | 4,262 | 3,788 | 3,315 | 2,841 | 2,368 | 1,894 | 1,421 | 947 | |
41歳~45歳 | 男性 | 6,320 | 5,935 | 5,550 | 4,995 | 4,440 | 3,885 | 3,330 | 2,775 | 2,220 | 1,665 | 1,110 |
女性 | 5,722 | 5,369 | 5,015 | 4,514 | 4,012 | 3,511 | 3,009 | 2,508 | 2,006 | 1,505 | 1,003 | |
46歳~50歳 | 男性 | 7,310 | 6,843 | 6,375 | 5,738 | 5,100 | 4,463 | 3,825 | 3,188 | 2,550 | 1,913 | 1,275 |
女性 | 6,298 | 5,897 | 5,495 | 4,946 | 4,396 | 3,847 | 3,297 | 2,748 | 2,198 | 1,649 | 1,099 | |
51歳~55歳 | 男性 | 8,852 | 8,257 | 7,660 | 6,895 | 6,128 | 5,363 | 4,596 | 3,831 | 3,064 | 2,299 | 1,532 |
女性 | 7,078 | 6,612 | 6,145 | 5,531 | 4,916 | 4,302 | 3,687 | 3,073 | 2,458 | 1,844 | 1,229 | |
56歳~60歳 | 男性 | 11,114 | 10,330 | 9,545 | 8,591 | 7,636 | 6,682 | 5,727 | 4,773 | 3,818 | 2,864 | 1,909 |
女性 | 7,924 | 7,387 | 6,850 | 6,165 | 5,480 | 4,795 | 4,110 | 3,425 | 2,740 | 2,055 | 1,370 | |
61歳~65歳 | 男性 | 14,444 | 13,383 | 12,320 | 11,089 | 9,856 | 8,625 | 7,392 | 6,161 | 4,928 | 3,697 | 2,464 |
女性 | 7,924 | 7,387 | 6,850 | 6,165 | 5,480 | 4,795 | 4,110 | 3,425 | 2,740 | 2,055 | 1,370 | |
66歳~70歳 (更新コース) |
男性 | 8,605 | 6,884 | 5,163 | 3,442 | |||||||
女性 | 8,605 | 6,884 | 5,163 | 3,442 |
- *掛金は、加入または更新される年の6月1日における加入者の年齢に応じて決まり、加入時または更新時から適用されます。
- *保険年齢とは、加入または更新される年の6月1日における加入者の年齢のことをいいます。(年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は、6ヵ月を超えるものについては切上げて1年とし、6ヵ月以下のものは切捨てます。)
- *掛金は、福祉団体定期保険の保険料率計算の結果、変更となる場合があります。
■税法上の特典
法人の場合
法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
個人事業主の場合
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必 要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対 象にもなりません。(直審3-8)(所基通36-31の2)
記載の税務についてのお取扱いは平成26年1月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。
保険金・給付金をお支払いしない場合など
福祉団体定期保険について、次のような場合には保険金などをお支払いできない場合がありますので特にご注意ください。
- 詐欺行為による加入・更新があった場合に、その加入者(被保険者)の加入・更新が取消しとなった場合
- 保険金などの不法取得目的による加入・更新があった場合に、その加入者の加入・更新が無効となった場合
- 契約者・加入者・保険金受取人が、保険金などを詐取する目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約の全部またはその加入者の部分が解除された場合
死亡保険金・高度障害保険金について
- 加入者が加入日から1年以内に自殺したとき
- 契約者・保険金受取人の故意によるとき
- 契約者または加入者の故意または重大な過失により、事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたとき
- 戦争その他の変乱によるとき
- 加入者の故意により高度障害状態になられたとき
災害保険金・災害高度障害保険金・入院給付金について
- 契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき
- 受取人の故意または重大な過失によるとき
- 加入者の犯罪行為によるとき
- 加入者の精神障害を原因とする事故によるとき
- 加入者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- 加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火、または津波によるとき
- 戦争その他の変乱によるとき
ガン死亡保険金について
- 契約者または加入者の故意または重大な過失により、事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたとき
(注)増額された場合の増額部分については上記の「加入」とあるところを「増額」と読み替えてください。
加入者(被保険者)のみなさまへ
福祉団体定期保険は契約者…尼崎商工会議所、被保険者…当商工会議所の会員の役員・事業主・従業員、保険料負担者…当商工会議所の会員とした保険 期間1年の定期保険です。ご加入にあたっては、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および当パンフレット記載の内容をご確認ください。なお、ご 加入保険金額は加入申込書兼告知書記載の金額です。「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、当パンフレット、加入申込書兼告知書をあわせてご 確認ください。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
尼崎商工会議所独自の給付制度の内容
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工数
給付内容
|
12口 | 11口 | 10口 | 9口 | 8口 | 7口 | 6口 | 5口 | 4口 | 3口 | 2口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病気入院見舞金 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||||||
事故通院見舞金 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||||||
成人祝金 | 60,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
年齢満了祝品 | 祝品贈呈 | ||||||||||
遺児育英見舞金 | 遺児1名につき 50,000円 | ||||||||||
家族災害死亡見舞金 | 一律 50,000円 | ||||||||||
親介護認定見舞金 | 一律 30,000円 | ||||||||||
第三者加害行為見舞金 | 一律 30,000円 死亡 一律50,000円、31日以上入院 一律10,000円、31日未満入院 一律5,000円 家財盗難見舞金 一律 10,000円 | ||||||||||
家財盗難見舞金 | 一律 10,000円 |
- 尼崎商工会議所独自の給付制度は、運営費の一部によってまかなわれます。
- 年齢満了祝品は70歳満了の時に贈呈いたします。
- 病気入院見舞金は5日以上の継続入院をしたとき、事故通院見舞金はケガで5日以上実通院をしたとき、それぞれ年1回を限度として支給いたします。
- 成人祝金は加入者が成人したとき、結婚祝金は加入者が結婚したとき、出産祝金は加入者または配偶者が出産したとき支給いたします。
- 遺児育英見舞金は18歳未満の子供がいる加入者が、ケガで事故日から180日以内に死亡したとき、遺児1名につき50,000円を支給いたします。
- 家族災害死亡見舞金は加入者の家族(配偶者、同居親族など)が、ケガで事故日から180日以内に死亡したとき、一律50,000円を支給いたします。
- 親介護認定見舞金は加入者と同居する親が、公的介護保険制度の要介護「3」以上に新規該当されたとき、一律30,000円を支給いたします。
- 第三者加害行為見舞金は加入者または家族(配偶者、同居親族など)がひき逃げ、第三者の加害行為によるケガにより事故日から180日以内に死亡または入院したとき、死亡は一律50,000円、31日以上の入院は一律10,000円、31日未満の入院は一律5,000円を支給いたします。
- 家財盗難見舞金は盗難により加入者の家財に損害が生じたとき、一律10,000円を支給いたします。
- 1~9は年(平成26年6月1日~平成27年5月31日)1回の支給を限度として、尼崎商工会議所「見舞金・祝金・祝品制度」規約に基づき支給いたします。
- 裏表紙の「保険金・給付金をお支払いしない場合など」に該当した場合は、商工会議所独自の給付制度も福祉団体定期保険と同様に取扱います。
※詳細は、「見舞金・祝金・祝品制度」規約にてご確認ください。
ご加入者のみなさまにご利用いただけるサービスの内容
アクサの付帯サービス アクサ生命の加入者向けサービス
このサービスは「尼崎商工会議所生命共済〈絆〉」ご加入のみなさまとそのご家族でご利用いただけます。
サービスのご利用方法などの詳細は、アクサ生命ホームページ(https://www.axa.co.jp/)をご覧ください。
お問い合わせ先
尼崎商工会議所 会員サービスグループ
TEL.06-6411-2251