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小規模企業共済


小規模企業共済とは
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。

加入できる方
  • 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
  • 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員。
  • 常時使用する従業員数が20人以下の協業組合の役員。

毎月の掛金

  • 最低1,000円から500円きざみで最高70,000円までの範囲で自由に選べます。
  • 加入後、増額ができ、また半年払い、年払いもできます。(減額する場合は一定の要件が必要です)
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

税制面での大きなメリット

  • 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として控除されます。
  • 1年以内の前納掛金も同様です。(減税のメリットは下記の通り)
掛金の全額所得控除による減税額一覧表
課税される所得金額 300万円 500万円 1,000万円
加入前の税額(A) 所得税 240,000円 536,000円 1,520,000円
住民税 174,000円 364,000円 954,000円
掛金月額20,000円
(年間240,000円)
の場合
加入後の税額(B) 所得税 220,800円 497,600円 1,448,000円
住民税 153,600円 340,000円 922,800円
減税額(A)-(B) 39,600円 62,400円 103,200円
掛金月額70,000円
(年間840,000円)
の場合
加入後の税額(C) 所得税 172,800円 401,600円 1,268,000円
住民税 102,600円 280,000円 844,800円
減税額(A)-(C) 138,600円 218,400円 361,200円
注1) 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
注2) 税額は平成13年2月1日現在税率により算定してあります。住民税均等割については、4,000円としてあります。
注3) 税額は定率減税額控除後の額です。

共済金等の支払い
●加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます【表1】
●共済金等の支払方法については次のとおりです。
 (分割払については【表2】 を参照下さい)

共済金A、共済金B 「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれか選択
(但し契約者の死亡を共済自由とする場合は、分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません。)
準共済金、解約手当金 「一時払」のみ
注1) 共済金の分割払いを選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また分割共済金は、10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年4回 2月、5月、8月及び11月に支払われます。
注2) 共済金の一時払と分割払の併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、かつ、一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です。

共済事由及び基本共済金等(一時支払い)の例【表1】
掛金月額10,000円の場合
掛金納付月数 60月 120月 180月 240月 360月
掛金合計額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円



共済金A A共済事由
■事業の廃止

(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
652,600円 1,430,000円 2,356,000円 3,458,000円 5,737,200円
共済金B B共済事由
■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職

(注)任意退職を除く。
■老齢給付
(65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求により受給権を得ます。)
635,600円 1,351,600円 2,158,400円 3,078,000円 5,294,000円
準共済金

準共済事由
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員に
ならなかったとき。

■準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。
解約手当金 解約事由
■任意解約
■12ヶ月分以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。

(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。)
注1) 共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払われます。
(6ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。)
注2) 準共済金、解除手当等は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に支払われます。
(12ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。)
注3) この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合は、その額が加算されます。
(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です、
 付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて法律により算定される金額です。)
注4) 上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。

共済金の全部又は一部を分割で受け取る場合の分割共済金の額【表2】
分割払で受け取る
共済金の額
(分割払対象額)
分割共済金
10年分割 15年分割
1回あたり
年額
支払総額
1回あたり
年額
支払総額
3,000,000円
84,900円 339,600円 3,396,000円 60,000円 240,000円 3,600,000円
5,000,000円
141,500円 566,000円 5,660,000円 100,000円 400,000円 6,000,000円
10,000,000円
283,000円 1,132,000円 11,320,000円 200,000円 800,000円 12,000,000円
注1) 上記の共済金の全部又は一部を分割して受け取る場合の1回あたりの分割共済金の額は、共済金の額に10年分割の場合は0.0283、15年分割の場合は0.02の分割支給率を乗じて算定しております。
注2) 共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。


共済金等は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

◆共済金A、共済金Bの場合
<一時払の共済金>・・・「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。
<分割払の共済金>・・・「公的年金等の雑所得」で公的年金と同じ扱いで有利です。

◆準共済金の場合(一時払しか選択できません)
「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。

 


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お問い合わせ先
  • 経営支援グループ

    TEL.06-6411-2254 FAX.06-6413-1156
    〒660-0881 尼崎市昭和通3−96

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