小規模企業共済

小規模企業共済とは

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。

加入できる方

毎月の掛金

税制面での大きなメリット

掛金の全額所得控除による減税額一覧表

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課税される所得金額 300万円 500万円 1,000万円
加入前の税額(A) 所得税 240,000円 536,000円 1,520,000円
住民税 174,000円 364,000円 954,000円
掛金月額20,000円
(年間240,000円)
の場合
加入後の税額(B) 所得税 220,800円 497,600円 1,448,000円
住民税 153,600円 340,000円 922,800円
減税額(A)-(B) 39,600円 62,400円 103,200円
掛金月額70,000円
(年間840,000円)
の場合
加入後の税額(C) 所得税 172,800円 401,600円 1,268,000円
住民税 102,600円 280,000円 844,800円
減税額(A)-(C) 138,600円 218,400円 361,200円
  1. 注1)「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
  2. 注2)税額は平成13年2月1日現在税率により算定してあります。住民税均等割については、4,000円としてあります。
  3. 注3)税額は定率減税額控除後の額です。

共済金等の支払い

共済金A、共済金B「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれか選択
(但し契約者の死亡を共済自由とする場合は、分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません。)

準共済金、解約手当金「一時払」のみ

共済事由及び基本共済金等(一時支払い)の例【表1】

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掛金月額10,000円の場合
掛金納付月数 60月 120月 180月 240月 360月
掛金合計額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済事由 共済金A 共済金A
■事業の廃止
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により
個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
652,600円 1,430,000円 2,356,000円 3,458,000円 5,737,200円
共済金B 共済金B
■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。
■老齢給付
(65歳以上で180ヶ月以上
掛金を納付した方は請求により受給権を得ます。)
635,600円 1,351,600円 2,158,400円 3,078,000円 5,294,000円
準共済金 準共済事由
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、
その会社の役員にならなかったとき。
■準共済金額は、B共済事由の80%の額です。
この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。
解約手当金 解約事由
■任意解約
■12ヶ月分以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、
その会社の役員になったとき。

(なお、この場合において小規模企業者でないときは、
準共済事由となります。)
■12か月以上の掛金納付月数に応じて、
掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。
(ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。)
  1. 注1)共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払われます。(6ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。)
  2. 注2)準共済金、解除手当等は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に支払われます。(12ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。)
  3. 注3)この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合は、その額が加算されます。
    (基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です、付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて法律により算定される金額です。)
  4. 注4)及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。

共済金の全部又は一部を分割で受け取る場合の分割共済金の額【表2】

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分割払で受け取る
共済金の額
(分割払対象額)
分割共済金
10年分割 15年分割
1回あたり 年額 支払総額 1回あたり 年額 支払総額
3,000,000円 84,900円 339,600円 3,396,000円 60,000円 240,000円 3,600,000円
5,000,000円 141,500円 566,000円 5,660,000円 100,000円 400,000円 6,000,000円
10,000,000円 283,000円 1,132,000円 11,320,000円 200,000円 800,000円 12,000,000円
  1. 注1)上記の共済金の全部又は一部を分割して受け取る場合の1回あたりの分割共済金の額は、共済金の額に10年分割の場合は0.0283、15年分割の場合は0.02の分割支給率を乗じて算定しております。
  2. 注2)共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。

共済金等は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

◆共済金A、共済金Bの場合

◆準共済金の場合(一時払しか選択できません)

「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。

お問い合わせ先

・経営支援グループ