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中小企業倒産防止共済


加入できる方
  • 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する法人及び個人
    • 従業員300人以下又は資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人
    • 従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人
    • 従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人・・・・・など。

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は5,000円〜200,000円(5,000円刻み)
  • 加入後増・減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の用件が必要です。)
  • 掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛け止めもできます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付
  • 本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴って売掛金債権等について回収が困難となった場合には、共済契約者の請求によって共済金の貸付が受けられます。
貸付条件
  • 共済金の貸付に当たっては、担保、保証人は必要有りません。
  • 共済金の貸付は無利子です。(ただし、貸付を受けた共済金の1/10に相当する額は、掛金総額から控除され、共済制度を運営する財源に当てられます。)
  • 償還期間は5年(措置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
共済金の貸付額
  • 共済金の貸付額は、回収が困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額とのいずれか少ない額の範囲内で共済契約者が請求した額です。
  • なお、共済金の貸付額は、既に貸付を受けている共済金の貸付残高を含め8,000万円が限度となります。また、貸付額の単位 は5万円の整数倍です。(5万円未満の端数金額は貸付の対象になりません。)

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お問い合わせ先
  • 経営支援グループ

    TEL.06-6411-2254 FAX.06-6413-1156
    〒660-0881 尼崎市昭和通3−96

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