(定義) |
第七条 |
この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。 |
2 |
この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 |
一 |
基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者 |
二 |
基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者 |
(法定台帳の作成) |
第十条 |
商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。 |
2 |
経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。 |
3 |
経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。 |
4 |
商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 |
5 |
商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。 |
6 |
商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。 |
7 |
特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。 |
8 |
特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 |
(法定台帳の運用及び管理) |
第十一条 |
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 |
2 |
商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 |
3 |
商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。 |
(負担金) |
第十二条 |
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 |
2 |
商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。 |