創業支援メニューSUPPORT MENU
専門家による個別相談
					同会議所では、12業種の士業者がそれぞれに持つ専門性を活かして、中小企業者が
					抱える様々な経営課題について支援を行っています。
					その専門家によるアドバイスにより起業に向けた準備や手続きをお手伝いさせていただきます。
					各種専門家に無料でご相談いただけます。
				
| 相談分野 | 相談員 | 相談内容(例) | 
|---|---|---|
| 税務 | 税理士 | 
							 ・税務署、市役所への開業届の提出方法 ・青色申告や記帳方法 ・独立開業跡の税務、経理処理方法について  | 
					
| 登記 | 司法書士 | 
							 ・会社設立の手続きについて ・定数の記載内容等の確認 ・不動産登記について  | 
					
| 労務 | 社会保険労務士 | 
							 ・就業規則の作成について ・従業員雇用時の労働保険 ・雇用関係助成金申請  | 
					
| 経営 | 中小企業診断士 | 
							 ・創業計画書策定に関するアドバイス ・各種中小企業施策相談 ・販路開拓  | 
					
| 許認可 | 行政書士 | 
							 ・飲食店営業許可、建設業許可等の官公署への提出書類について ・外国人雇用に関する相談  | 
					
| 法律 | 弁護士 | 
							 ・契約書関係の相談 ・取引先トラブル(売掛金等)  | 
					
| 不動産調査 | 土地家屋調査士 | 
							 ・土地建物調査 ・測量 ・土地境界線の問題  | 
					
| 不動産鑑定 | 不動産鑑定士 | 
							 ・不動産評価について ・不動産相続について  | 
					
| 会計 | 公認会計士 | 
							 ・会計業務に関する調査、助言 ・経営戦略に関する立案  | 
					
| 特許 | 弁理士 | 
							 ・特許申請手続きについて ・意匠、商標について ・知的財産権に関するアドバイス  | 
					
| 建物 | 1級建築士 | 
							 ・建築に関する相談 ・街づくりに関する相談  | 
					
| 商品・技術 | 技術士 | 
							 ・新商品開発に関する相談 ・技術相談  | 
					
※上記相談につきましては、事前に予約をお願い致します。
創業塾
					尼崎商工会議所では、平成11年から創業塾(旧起業家育成スクール)を開催しており、本格的に創業を目指す方に対して、
ビジネスプランを作成する実践的な「創業塾」による集団支援を通じて創業者を後押ししております。
					毎年、10月から11月にかけて5回シリーズで専門家の講師を招いて実施しております。
				

ビジネスを”創る”起業家のための創業塾2019
							第1回令和元年10月26日(土)
10:00~17:00
							第2回令和元年11月2日(土)
10:00~17:00
							第3回令和元年11月9日(土)
10:00~17:00
							第4回令和元年11月16日(土)
10:00~17:00
							第5回令和元年11月30日(土)
10:00~17:00
						
※詳細については、同会議所 産業部経営支援グループまでお問い合わせ下さい。
特定創業支援事業について
					創業希望者向けの継続的な支援策で、『経営』『財務』『人材育成』『販路開拓』の知識取得を
目的としており、1ヶ月以上にわたり4回以上の支援を受けることが適用の要件であります。
					『特定創業支援事業』を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。
				
支援を受けた『証明書』による支援制度
					特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、
					以下の支援制度を受けることができます。
				
						
登録免許税の軽減
					
					
						● 尼崎市内での創業に限り、会社設立時の登録免許税を軽減
						(※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
						● 株式会社または、合同会社の場合…登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
						(株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
					
						
創業関連保証の特例
					
					
						● 創業関連保証の申込可能期間拡大
(注)市外での創業も対象です。
						● 事業開始の2ヶ月前から6ヶ月前まで期間拡大
					
							・対象者の要件
							特定創業支援を受けたのち、事業開始6ヶ月間から創業後5年未満の方
							・証明書の提出先
							手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
							(注)別途、審査があります。
						
						
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
					
					
						● 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
						(注)別途、審査があります。
					
							・対象者の要件
							創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者
						
						
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
					
					
						● 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
						(注)別途、審査があります。
					
							・対象者の要件
							特定創業支援を受けた方
						
