貿易関係の証明がほしい
貿易関係書類の作成
本所にて発給可能な証明書の種類
Ⅰ.原産地証明
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことです。つまり、原産地証明書とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことをいいます。よって、商品の性能や品質、価格等原産地証明書の本来の目的とは関係ない文言は記載できません。書類の作成にあたっては、本所所定の用紙が必要です。事前に本所窓口にてご購入(800円(税別):100枚綴り)ください。
必要書類と部数
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原産地証明書:必要部数+本所控え1部
※貿易書類の簡易化や事故防止の見地から、発行可能部数は、1件あたり5部以内(商工会議所の控え1部を除く)とします。 - インボイス:1部
※必要に応じて追加書類を求めます。
Ⅱ.インボイス証明
当該書類が商工会議所に提出された事実を証明するものです。記載内容の証明はできません。
必要書類と部数
- 証明書類:必要部数+本所控え1部
Ⅲ.サイン証明(委任状、身元引受書、入札関係書類など)
申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。
必要書類と部数
- 証明書類:必要部数+本所控え1部
Ⅳ.その他の証明
●会員証明
本会議所の会員であることを証明します。発給条件として、尼崎商工会議所の会員であることが前提です。
●日本法人証明
日本に登記された法人であることを証明します。
●営業証明
営業開始年月日及び現在の営業種目を証明します。
必要書類と部数
- 別途、電話(06-6411-2253)にてお問合せください。
使用言語
原則として英語で記載してください。日本語での記載はできません。
英語以外の言語が指定された場合、スペイン語、フランス語に限り使用が認められていますが、その場合、日本語の翻訳を併せて提出してください。