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岸原 宏明 ( キシハラ ヒロアキ ) 
岸原会計事務所所長

この分野に積極的に取り組んでいます。

資産税(相続・贈与・譲渡所得)/事業承継税務/医業関係税務/経営計画等/建設業許可申請/相続手続遺言書作成(登記除く)

メッセージ

相続・事業承継にがんばっています。

住所 661-0044 兵庫県 尼崎市武庫町 1-32-16
最寄り駅 阪急神戸線 武庫之荘駅より徒歩10分
TEL 06-6431-0455
FAX 06-6431-0451
年齢 71
URL http://www.lic-k.com/
取得資格 税理士 行政書士
アピールポント

昨年の経営承継のセミナーで「自社株を贈与で行うと、対策は未完のままです。」と訴えました。遺留分の価額決定には、贈与分は年数制限なく加算して計算されます。相続税の申告のように、相続発生時から3年前までを組み込むというものでは、ありません。また、評価額も、精算課税贈与のように、贈与時の価額ではなく相続時の時価となります。そこに昨年に施行された「経営承継円滑化法」の出番があるのです。

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