岸原 宏明 ( キシハラ ヒロアキ )
岸原会計事務所所長
この分野に積極的に取り組んでいます。
資産税(相続・贈与・譲渡所得)/事業承継税務/医業関係税務/経営計画等/建設業許可申請/相続手続遺言書作成(登記除く)
メッセージ
相続・事業承継にがんばっています。
住所 | 661-0044 兵庫県 尼崎市武庫町 1-32-16 |
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最寄り駅 | 阪急神戸線 武庫之荘駅より徒歩10分 |
TEL | 06-6431-0455 |
FAX | 06-6431-0451 |
年齢 | 71 |
URL | http://www.lic-k.com/ |
取得資格 | 税理士 行政書士 |
昨年の経営承継のセミナーで「自社株を贈与で行うと、対策は未完のままです。」と訴えました。遺留分の価額決定には、贈与分は年数制限なく加算して計算されます。相続税の申告のように、相続発生時から3年前までを組み込むというものでは、ありません。また、評価額も、精算課税贈与のように、贈与時の価額ではなく相続時の時価となります。そこに昨年に施行された「経営承継円滑化法」の出番があるのです。