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社会保険労務士(社労士)は、事業主から依頼を受け、保険に関する届出書や申請書、報告書、審理請求書などを作成し、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などへの事務手続代行業務を行います。また、就業規則、給与規程、退職金規程などの立案・作成や、人事・労務に関する諸問題の相談・指導を行います。また、特定社会保険労務士は、労使紛争が発生した際、使用者側が労働者側の一方立場で問題解決に臨むことができます。